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遺産相続の「特別寄与料制度」とは?請求が認められるケースや要件

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これまで、遺産相続において遺産をもらえるのは、法律で決められた相続人だけでした。
そのため、故人のために尽くしたのに、法定相続人でないために何ももらえない人がいました。
親の介護は実子がするものですが、妻が義両親の介護をするような状況はまだまだ少なくありません。
しかし、どんなに頑張っても、尽くしても、義両親の死後、法定相続人でない妻は何も受け取ることができないのです。
なんだか納得がいきませんよね。
しかし、相続法の改正により、このような場合に「特別の寄与」として、遺産をもらうことができるようになりました。
今回は、この「特別寄与料」について見ていきましょう。

特別寄与料制度の対象者

 

「特別寄与料」とは?

「特別寄与料」とは、被相続人(故人)の事業に関して労務を提供したり、無償で療養看護やその他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加において特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができる、その寄与に応じた額の金銭のことです。

実は、民法にはもともと「寄与分」という規定があり「特別寄与料」をもらうことができました。
ですが、この制度は相続人のみが対象で、相続分にその寄与分をプラスされるというものでした。
そのため、相続人でない人は対象外となり、相続人以外の人が被相続人に対してどのような働きをしていても(特別の寄与をしても)、それに相当する財産をもらうことはできなかったのです。
これでは、相続人以外の人が貢献をしても遺産を分配されることはなく、不公平なのではないかという意見がありました。
そこで、公平を図るために、相続人以外の人でも特別の寄与行為をしたのであれば遺産を取得できるようにしたのが「特別の寄与制度」です。
2019年7月1日以降に開始した相続について、特別寄与料が請求できるようになりました。

特別寄与料がもらえる条件は?

特別寄与料制度の対象になる人たち

では、どんな人が特別寄与料をもらえるのか見ていきましょう。
特別寄与料をもらうには、3つの条件を満たさなくてはなりません。

被相続人の親族であること

請求権者の範囲は、被相続人の親族に限られています。
親族とは、6親等以内の血族と、3親等以内の姻族のことです。

「血族」とは、血縁関係にある人のことです。
この「血縁関係」とは、生物学的な血縁関係のことではなく、法的な血縁関係を指します。
たとえば、養親と養子の間には生物学的な血縁関係はありません。
しかし、法律上は血縁関係となるため、養親と養子は血族となります。

実父と認知されていない非嫡出子(婚外子)の間には生物学的な血縁関係はありますが、法的な血縁関係はありません。
そのため、実の父であっても、子供が認知されていない場合は血族ではありません。
ただし、認知された場合は血族となります。

また、姻族とは、配偶者の血族と、血族の配偶者のことです。
内縁の妻や夫は姻族ではなく、特別寄与料を請求することはできません。

このように請求権者を限定したのは、相続をめぐる紛争の長期化などを避けるためといわれています。

被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと

以前からあった「相続人を対象とする寄与分の制度」では、療養看護以外にも、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付についても対象となっていました。
しかし、特別寄与料の制度では、療養看護のみが寄与行為として示され、さらに、その行為が「無償で」行われたという条件が加わっています。

相続財産の維持増加に対し特別な貢献があり、しかも、相続財産と具体的な因果関係があること

特別寄与は、たとえば、単に親孝行だった子どもに対する恩賞のようなものではありません。
家族には、夫婦間の協力扶助義務や子の扶養義務、家族間の互助義務などがあり、この義務の範囲内の行為は相続分で評価されているため、特別な寄与とは言えないのです。
特別寄与料を請求するには、その寄与行為と遺産の維持・増加の間に具体的な因果関係が必要となります。

たとえば、特別寄与者が被相続人の療養看護をしたことによって訪問看護などのサービスを利用せずに済めば、そのサービス利用料を節約できたことになります。
また、被相続人の商売を手伝ったりしていれば、遺産の維持や増加に貢献したことになります。
これらのような場合、特別の寄与をしたといえます。

特別寄与料はいくらもらえる?

特別寄与料制度で貰える金額

特別寄与料の金額は?

特別寄与料は、どのくらい受け取ることができるのでしょうか。
基本的に、特別寄与料の額は当事者間で協議して決めます。特別寄与者と相続人全員がお互いに納得する金額を話し合います。
そのため、もらえる額はケースごとに異なります。

特別寄与料は誰が払うの?

特別寄与料は、相続人が支払います。
相続人が複数人いる場合、各相続人は、特別寄与料の額を相続人の相続の割合に応じて負担します。
たとえば、特別寄与料が100万円で、相続人が故人の配偶者と子供2人の3人がいたとします。
この場合、配偶者の相続分は2分の1、子供2人の相続分はそれぞれ4分の1ですので、
配偶者→100万円×2分の1=50万円
子供→100万円×4分の1=25万円
となり、特別寄与者に対し、配偶者は50万円、子供2人は25万円ずつ支払うことになります。

協議不調の場合は?

協議が調わない場合や協議ができない場合には、特別寄与者は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。
処分の請求を受けた家庭裁判所は、寄与の時期や方法、程度、相続財産の額などの事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。
この場合、第三者が療養看護を行った際の日当額×療養看護をした日数、さらに一定の裁量割合を加えるなどして寄与料の額を算定しますが、具体的な金額はそのケースによって異なります。

いずれの場合も、「特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額(特定遺贈の価額=包括遺贈や特定財産承継遺言の場合は含まない)を控除した残額を超えることができない」と定められているため、その範囲内での金額となります。
逆に言えば、この範囲内で相続人と話し合いがつけば、いくらでも構わないことになります。

特別寄与料の請求方法と税金は?

特別寄与料制度にかかる税金

 

次に、特別寄与料の請求方法について見ていきましょう。

請求の期限は?

特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することができます。
当事者間の協議による場合は、請求期限はありません。
しかし、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する場合は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始時から1年を経過したときまでと定められています。
相続の開始と相続人を知らないうちに1年経過してしまった場合や、相続の開始と相続人を知った時から6ヶ月経過していなくても、相続開始から1年経ってしまった場合は、請求することができません。

特別寄与料にかかる税金は?

特別寄与料は、被相続人から遺贈によって取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
特別寄与者は、特別寄与料の金額が決定した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

相続税は、全体から基礎控除を引いた額から課税対象遺産額を確定しますが、相続財産を取得した人が被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)及び配偶者以外の場合は、その人の相続税額に、その相続税額の2割が加算されます。
そのため、特別寄与者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の場合は、相続税総額の2割が相続税額に加算されることになります。

特別寄与料を支払った相続人の相続税はどうなる?

特別寄与料を支払った相続人の相続税

特別寄与料を支払った場合、支払った側の相続人の相続税はどう変わるのでしょうか。

相続税申告期限内に特別寄与料が決まった場合

特別寄与料を支払った相続人は、課税価格から支払った特別寄与料をマイナスして、相続税を申告することができます。

相続税申告期限内に特別寄与料が決まらなかった場合

特別寄与料の決定が相続税の申告期限に間に合わなかった場合には、更正の請求をして、払いすぎた相続税の還付を受けることができます。
更正の請求期限は、特別寄与料が決まった日の翌日から4ヶ月以内です。

まとめ

特別寄与料をもらえるようになったことは、これまで貢献してきた人が報われるという意味で、喜ばしいことと言えるでしょう。
特別寄与料は、特別寄与者が療養看護や労務提供をしたことによって、被相続人の財産がいくらぐらい節約できたか、どのくらい遺産の維持や増加に貢献したかという点から特別寄与料を算定するようです。
そのため、被相続人の生前から、寄与の具体的な内容がわかるような看護日誌などをつけておくと良いでしょう。
特別寄与料の計算に利用したり、計算の根拠資料とすることができます。

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