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孫への生前贈与の方法と知っておきたい注意点

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シニアと呼ばれる年代に入ると、相続に関する問題が身近になってきます。
子供たちが争わないようにしたい、相続税に関して不安がある、最後まで不自由なく暮らすために上手に資産運用したい・・・と考えるのは自然なことでしょう。
そんな中、お孫さんへの生前贈与を考える人も多いのではないでしょうか。
今回は、かわいい孫の将来のために行う「孫への生前贈与」について見ていきましょう。

生前贈与を孫にしようとする家族

生前贈与とは?

「生前贈与」とは、生存している個人が別の個人へ財産を贈与することです。
生前贈与すると、相続税の課税対象となる財産の総額を減らすことができます。
そのため、相続税の節税対策を目的として行われることが多いようです。
平成27年の相続税改正によって相続税の負担が増えることになったことをきっかけとして、この生前贈与に対する関心が高まっています。

相続税は、遺産に係る「基礎控除額」を超えた金額に対してかかります。
以前は相続税の基礎控除は「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」だったのですが、この改正で「3000万円+(600万円×法定相続人の数)となりました。
これにより、相続税の課税対象が広がることになりました。
大きな資産がある人にはより多くの相続税がかかり、これまで相続税の心配をしなくてよかった人も、相続税を支払わなくてはならないケースが出てくることになったのです。
節税したいと考える人が増えるのは致し方ないことでしょう。

相続税の節税目的として行われることの多い生前贈与ですが、その際には贈与税が課税されます。
ここで気をつけたいのは、贈与税は相続税より高い税率で課税されるということです。
生前に財産を移転して相続税を減らしても、高い贈与税を払うことになっては意味がありませんよね。
そのため、生前贈与を行う際は、相続税と贈与税を試算し、どうしたら税金が安くなるのか確認しましょう。

2.孫への生前贈与を非課税にする方法は?

生前贈与を孫と語る祖母

個人間の贈与では、通常、受贈者に「贈与税」がかかります。
しかし、非課税で孫に贈与できる制度があるので、見ていきましょう。

必要な入学金・学費

親や祖父母など、扶養義務のある人から子や孫がもらった「通常、必要と認められるもの」は、贈与税の課税対象になりません。
ここでいう「通常、必要と認められるもの」とは、教育費や生活費のことです。
教育費とは、授業料や教材費、文房具代、定期券代など通学に必要な交通費、修学旅行の費用などが該当します。
生活費は日常生活をするためにかかる費用で、治療費や養育費などが該当します。
ただし、たとえば数年分の教育費を一括で贈与されると、すぐに教育費として使われない部分の金額には贈与税がかかってしまうので、注意が必要です。

暦年贈与

暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの間に110万円以下の贈与を行うことをいいます。
暦年贈与の基礎控除額は110万円なので、この基礎控除枠を利用して毎年110万円ずつ贈与すれば贈与税はかかりません。

暦年贈与では、受け取った金額の合計が110万円を超えた場合、受贈者に申告納税の義務が発生します。
複数の人から贈与を受けている場合は、全てを合算して110万円を超えると課税されます。

相続時精算課税制度

孫に生前贈与したいおばあちゃん

「相続時精算課税制度」とは、父母や祖父母から子や孫に遺産を先渡しする制度で、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が対象です。
この場合、累計2500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
ただし、贈与者が亡くなって相続が発生したとき、先渡しされた財産を、授与者の相続税の対象となる相続財産に加えて相続税を計算します。
この制度で納めた贈与税の総額と支払うべき相続税額を比較して、相続税額の方が多い場合は税金を追納します。
逆に相続税額の方が少ない場合には、贈与税が払い戻されます。

贈与税の非課税制度

親や祖父母から子や孫への贈与は、以下の目的に使う資金であれば一定額まで非課税で贈与できます。

教育資金の贈与

親や祖父母から、30歳未満の子や孫へ「教育資金」を最高1500万円まで非課税で贈与できる制度です(ただし、学習塾など学校以外への支払いは500万円まで)。

「教育資金」は、幅広い用途に使うことができます。

  • 入学・入園金、授業料・保育料、施設設備費、入試の試験料など
  • 学用品の購入費、修学旅行費、給食費など学校教育に必要な費用
  • 学習塾、習い事などの月謝や施設の使用料など
  • スポーツ、文化芸術など教養の向上のための活動にかかる費用や、使用物品の購入費
  • 学用品購入等、学校教育において学校が必要と認めたもの
  • 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

授与者(親・祖父母)は、贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、受贈者(子・孫)名義の口座に一括で入金します。
受贈者は、教育資金の領収書や請求書を提出することで、贈与税非課税でお金を引き出すことができます。

注意したい点は、受贈者が30歳になったとき、教育資金口座にかかる契約は終了し、口座に残っていたお金は贈与税の対象となることです。
また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、その時点の残額に対して相続税がかかることがあります。
なお、教育資金口座の開設(契約)は、2021年3月31日までです。

b.住宅取得等資金の贈与の特例

親や祖父母から、20歳以上の子や孫へ「住宅購入等資金」として700万~3000万円まで非課税で贈与できます。
非課税限度額は、条件によって変わります。

c.結婚・子育て資金の贈与の特例

親や祖父母から、20歳以上50歳未満の子や孫へ「結婚・子育て資金」を1000万円まで非課税で贈与できます。

これらの制度を利用する際に気をつけたいのは、以下の3点です。

  • あらかじめ決められた目的に限られる
  • 期限が決められている
  • 贈与者が死亡したり期限を過ぎたりすると、未使用分の金額に対して贈与税や相続税がかかる可能性がある

ジュニアNISA

ジュニアNISAは、1人あたり年間80万円まで投資信託や上場株式へ投資できる制度です。
暦年贈与を利用し、運用した配当や譲渡益税が非課税となります。
ジュニアNISA は孫の名義で専用口座を開いて運用しますが、祖父母が管理者になることができ、一般的には祖父母が運用資金を贈与し、運用する形となります。
ジュニアNISAは、令和5年(2023年)で終了し、令和5年までは18歳までの払い出し制限があるので注意しましょう。

孫へ生前贈与するときの注意点は?

孫に生前贈与を考える女性

孫へ生前贈与する際に気をつけるべき点も見ておきましょう。

贈与契約書を作成する

贈与契約書を作成しましょう。
贈与は、贈与をした人と受け取った人の双方の合意がないと成立しません。
祖父母が孫名義で勝手に積み立てていた預貯金は贈与と認められず、相続財産に計上される場合があります。

銀行振込で贈与する

贈与の証拠を残すため、日付やお金の出入りが確認できる銀行振込で行いましょう。
孫がいつも使っている口座か、専用の孫名義の口座に振り込みましょう。

贈与金額に注意する

孫への贈与は、法定相続人の遺留分(法定相続人が最低限受け取れる遺産の権利)を侵害しない範囲にしましょう。
資産のほとんどを孫に生前贈与してしまうと、授与者が死亡して相続が発生した際に、法定相続人に遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
遺留分の減殺請求請求が認められれば、孫が弁済しなくてはならなくなります。
また、親族間の争いごとに発展してしまうこともあるので注意が必要です。

贈与の目的を守る

生前贈与の非課税制度は、「教育資金」や「結婚・子育て」「住宅取得」など、お金の使用目的が制限されています。
それ以外の目的に使用すると、追徴課税される可能性があります。
贈与されたお金は、その目的を守りましょう。

定期贈与に注意

贈与税が非課税になる上限額110万円を、毎年決まったタイミングで渡すと「定期贈与」とみなされる可能性があります。
定期贈与(あらかじめ約束されていた贈与)と税務署が判断した場合は、それまでの贈与の合計額に対する贈与税を納めなくてはならなくなります。
そのため、贈与契約書を作成し、毎年異なる額とタイミングで贈与するようにしましょう。

死亡3年前の贈与による生前贈与加算

「生前贈与加算」とは、相続開始の3年以内の贈与は、相続財産に含めて相続税の計算をする仕組みのことです。
贈与税を支払っていれば、相続税から差し引くことができます。
通常、孫は法定相続人ではないため、生前贈与加算の対象外です。
しかし、孫が代襲相続していたり、孫と養子縁組している場合、法定相続人と同様に、相続開始3年以内の贈与は相続税の課税対象となります。

まとめ

孫への生前贈与を考える祖父

孫のためを思って行う生前贈与。
しかし、生前贈与には、さまざまなルールや条件があります。
大切な孫をのちのち困らせてしまわないよう、事前に専門家へ相談するのがおすすめです。
専門家のアドバイスを受けて、大切な資産をどう贈与するのが一番良い方法なのか、じっくり考えましょう。

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