相続放棄をした場合も生命保険は受け取れる?条件や注意点を解説

相続放棄をした場合も生命保険は受け取れる?条件や注意点を解説

もしも、亡くなった身内に大きな借金があったとしたら、あなたはどうしますか?
遺産を相続すれば、借金も引き継いであなたが負担しなくてはなりません。
もし、プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多ければ、ただお金が出て行くだけになってしまうのです。
そんなときに役に立つのが相続放棄です。
相続放棄をすれば、プラスの遺産も引き継げませんが、マイナスの遺産を抱え込む必要もなくなります。
しかし、気になるのが生命保険金です。
相続放棄をすると、生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか?
今回は、相続放棄をした場合の生命保険金について見ていきましょう。

故人の生命保険

相続財産とは?

まず、相続財産について、おさらいしておきましょう。
被相続人(故人)の遺してくれた財産で、相続税が課せられるものには2種類あります。

本来の相続財産

相続について考える夫婦

「本来の相続財産」とは、現金や預貯金、不動産、株式など被相続人が“実際に持っていた”財産のことです。
いわゆる一般的に「遺産」といって思いつく物の事と考えてよいでしょう。

みなし相続財産

では、相続財産のうち、もう一つの「みなし相続財産」とは何なのでしょうか?
みなし相続財産とは、相続開始の時点で被相続人が財産として持っていたものではないけれど、被相続人の死亡によって相続人が受け取れることになった財産のことをいいます。
代表的なみなし相続財産には、生命保険の契約によって支払われる死亡保険金があります。
生命保険は、被保険者(故人)が生前に保険料を払うことによって保険金が払われる契約ですが、保険金は被保険者が亡くならない限り受け取ることができません。
このような相続財産をみなし相続財産といい、基本的に遺産分割や遺留分の対象外となります。
ただし、終身保険などを解約し、生前にお金が戻って来ているような場合は、本来の相続財産となるので注意が必要です。
生命保険金のほかには、被相続人の勤務先から支払われる死亡退職金もみなし相続財産です。
こちらも、被相続人が生前から持っていた財産ではなく、亡くなることによって相続人に支払われるお金なので、本来の相続財産にはあたりません。

相続放棄とは?

次に、相続放棄についても見ておきましょう。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の財産に対して一切の相続権を放棄することです。
預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、負債などマイナスの財産も含めた被相続人のすべての財産が対象となります。
相続放棄をすると、相続人は、プラスの財産もマイナスの財産も、どちらも引き継ぐことはありません。
相続放棄した相続人は、相続開始当初から法定相続人ではなかったことになります。
そのため、そのほかの相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった人が相続権を得たりすることになります。

相続放棄を検討すべき場合とは?

相続放棄を選んだ夫婦

相続放棄を選択すべきなのは、どのような場合でしょうか。

明らかにマイナスの財産が多い場合

プラスの財産とマイナスの財産を比べてみて、マイナスの方が多いという場合は、相続放棄を検討した方がよいでしょう。
相続をするとマイナスの財産も引き継ぐので、故人の借金やローンなどを返していかなくてはならなくなります。
このような場合、相続放棄をすれば、このような負担がかかることはありません。

相続問題に巻き込まれたくない場合

親族間で確執があったり、被相続人に対して感情的なものがあったりする場合、相続放棄を検討するとよいでしょう。
争ってお金を手に入れるより、心穏やかに故人を偲びたいと言う理由で相続を放棄する人もいます。

財産を特定の人に全て引き継がせたい場合

たとえば、父親が亡くなったあと、残された母親が生活していくために家や現金など全てを引き継がせたい、というような場合に相続放棄を行います。

相続放棄をしても保険金は受け取れる?

繰り返しになりますが、相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになり、一切の相続権を失います。
では、相続放棄をしたら、故人の生命保険金も受け取れなくなるのでしょうか?

いいえ、受け取れます。
相続放棄をすると相続人ではなかったことになるので、基本的に財産は受け取れなくなります。
しかし、一切何ももらえなくなるわけではないのです。
繰り返しになりますが、生命保険金は②の「みなし相続財産」でしたね。
みなし相続財産は、基本的に遺産分割や遺留分の対象外となります。
そのため、相続を放棄しても、受け取ることができるというわけです。
また、県民共済などの共済で受け取る「死亡共済金」も、相続放棄をしても契約者等の条件を満たしていれば受け取ることができます。
厳密には生命保険とは異なりますが、生命保険と同様の扱いとなります。

死亡保険金は、相続開始後に相続人が保険会社に保険金を請求しなかったら、受け取ることができないお金です。
つまり、相続人がもともと持っていた財産ではないので、民法では「本来の相続財産」ではなく「受取人固有の財産」として扱います。

相続放棄後、保険金を受け取る際の注意点は?

保険金の受取

では、相続放棄をした後、生命保険金を受け取りたい場合の注意点について見ていきましょう。

相続放棄後、受け取れる生命保険金・受け取れない生命保険金

生命保険金ならすべて受け取れるわけではありません。
生命保険金は、特定の人の身に病気や事故・死亡といった重大事が起きた時、親族などの関係者に支払われるお金です。
ここには契約者(保険を契約し、掛け金を支払っている人)、被保険者(保険をかけられている人)、受取人の3人が関わってきますが、その関係性によって、受け取れるか、そうでないかが決まります。

受け取れる場合

相続放棄をしても受け取れる生命保険金は次のようなものです。

  • 相続放棄をした人が受取人に指定されているもの
  • 受取人指定はないが、約款などで法定相続人が受取人に定められているもの

このような生命保険金は最初から受取人固有の財産となるため、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。

受け取れない場合

次のような場合は、生命保険金は受け取れません。

  • 受取人が故人自身になっているもの
  • 故人が契約者のみに該当する生命保険の解約返戻金

このような生命保険金は「本来の相続財産」として扱われます。
そのため、相続放棄をしてしまうと受け取ることができなくなります。

税金はかかる?

故人が保険料を支払っていた生命保険金は相続税の課税対象になるので、注意が必要です。

非課税枠が使えない

生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
しかし、非課税枠が適用されるのは相続人だけです。
相続放棄をした人には適用されません。

贈与税・所得税

生命保険の契約者と受取人によっては、相続税以外の税金がかかります。
契約者(保険料を支払っている人)が生きている人の場合、生命保険金は「契約者から相続放棄した人への贈与」とみなされるため、贈与税がかかります。
また、契約者と受取人が同じ人である場合、生命保険金は一時所得または雑所得として扱われるため、所得税がかかります。

保険の契約者被保険者受取人税金
子ども子どもが「贈与税」を支払う
夫が「所得税」を支払う
妻が「相続税」を支払う

もし、相続放棄より先に保険金を受け取っていたら?

相続できない人

相続放棄をするより前に保険金を受け取っていた場合、相続放棄ができなくなるケースがあることにも注意しましょう。
生命保険の受取人が亡くなった本人に指定されていた場合、生命保険は契約者の財産となります。
そのため、もし保険金を受け取ってしまうと、相続を承認したものと判断され、後から相続放棄できなくなる可能性があります。

相続放棄+生命保険金の上手な使い方は?

「相続放棄+生命保険金」という方法は、相続トラブルの防止に使えます。
特に、相続人が実家を引き継ぐ予定がない場合や、不動産や自社株など換金しにくい財産がほとんどといった場合、また、故人に借金が多いというようなケースでは有用です。
このような財産を相続する場合、承継者以外の人に相続放棄をしてもらい、故人が生前に準備した生命保険金で手当すると争いになる確率が低くなります。

他には「代償分割」を行い、相続財産を引き継いだ人が、後日、他の相続人に相当分をお金で支払うという方法もあります。
ですが、この方法は財産を引き継いだ人に大きな負担がかかり、生活や事業に支障が生じかねません。
そのため、事前に生命保険金を準備しておけば、残された家族の負担や争いといったリスクを減らすことができるといえます。

まとめ

相続放棄をしても、全てのものが受け取れなくなるわけではなく、死亡保険金を受け取ることはできます。
しかし、それが「本来の相続財産」にあたるものなのか、「みなし相続財産」にあたるものなのかを事前に確認することが必要です。
もし、相続放棄をする前に受け取った保険金が「本来の相続財産」にあたるものだった場合、知らずに受け取ったお金を使ってしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。
「本来の相続財産」と「みなし相続財産」の違いをしっかり理解しておきましょう。

この記事の監修をしたゴミ屋敷の専門家

氏名:新家 喜夫

年間2,500件以上のゴミ屋敷を片付け実績を持つ「ゴミ屋敷バスター七福神」を全国で展開する株式会社テンシュカクの代表取締役。ゴミ屋敷清掃士認定協会理事長。